バス車内への刃物類持ち込み禁止のお知らせ[2019/4/1~]

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2018年6月に発生した東海道新幹線「のぞみ号」車内における刃物による殺傷事件を受け、バスおよびタクシー車内の安全をより一層確保するため、旅客自動車運送事業運輸規則が改正されました。
規則の改正に伴い、2019年4月1日より弊社が運行するバス車内に『適切に梱包されていない刃物類』を持ち込む事が禁止となります。
規則改正の概要は以下の通りです。

道路運送法においては「乗合バス」を利用する旅客に対し、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品等の車内への持込みを禁止していますが、車内への持込み禁止物品について規定している旅客自動車運送事業運輸規則が改正され、適切に梱包されていない刃物を持込みが禁止される物品に新たに追加されました。

また「貸切バス」については、道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みが禁止されている物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる旨を規定しており、今回の規則改正により、適切に梱包されていない刃物の車内への持込みはできなくなります。

【今般の改正に係る掲載先】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000367.html

お客様の携行品の中に、他のお客様に危害を及ぼすおそれがないように梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合には、弊社社員が携行品の内容を点検させていただくことがあります。

刃物の適切な梱包の方法等については以下のものが考えられます。

  • 刃先をさやケースに収納する、又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないよう丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく。
  • 小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている。

詳しくは国土交通省による 刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドラインをご参照ください。